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moomoo証券に不祥事はある?2026年6月の行政処分の中身を一次情報で確認

moomoo証券は2026年6月の行政処分を受けていることを調べている男女

moomoo証券って不祥事があったの?口座を持ってるけど大丈夫かな…。

結論からお伝えします。

moomoo証券は2026年6月19日、関東財務局から業務停止命令と業務改善命令を受けています。

投資歴20年の私が、関東財務局の公表資料そのものを読んで内容を整理しました。

ネット上には憶測も多く出回っています。

そこで本記事は、監督官庁が公表した事実だけを根拠に書き、それ以外の評価を加えません。

この記事の利益相反について。成果報酬が発生するのはマネックス証券のリンクのみです。moomoo証券とは提携しておらず、記載しているリンクは公式サイトへの通常リンクになります。

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目次

2026年6月に受けた行政処分の中身

まず処分そのものの内容を押さえておきましょう。

処分を行ったのは関東財務局長です。

証券取引等監視委員会による検査の結果、勧告が行われたことを受けた措置になります。

moomoo証券が2026年6月に受けた行政処分内容
項目内容
処分日2026年6月19日
処分者関東財務局長
業務停止命令新規の口座開設に係る勧誘及び受付業務の停止(2026年9月18日まで)
業務改善命令実効性のある業務改善計画の策定・実施(7項目)
根拠法条金融商品取引法 第38条第1号・第43条・第40条第2号・第51条・第52条第1項

ここで押さえておきたいのが、停止された業務の範囲です。

止まったのは新規の口座開設に係る勧誘と受付であり、登録の取消ではありません。

会社がなくなるわけじゃないんだね。

詳しい影響範囲は止まった業務と、止まっていない業務で整理しています。

moomoo証券株式会社(東京都渋谷区、法人番号4120001077369)に対する検査の結果、問題が認められたとして、証券取引等監視委員会から行政処分を求める勧告が行われたことを受けて、本日、関東財務局長が行政処分を行いました。

出典:金融庁「moomoo証券株式会社に対する行政処分について」

処分の詳細は関東財務局の公表資料に記載されています。

処分理由① NISA対象外の商品を販売していた

4つある処分理由のうち、最初に挙げられたのがNISAに関する問題です。

金融商品取引法で禁じられている虚偽告知に該当すると認定されました。

処分:NISA対象外の商品を販売していた
公表資料で認定された事実
  • 令和7年2月21日から5月27日までの間、米国ETF・ETN計77銘柄について虚偽のことを告げて販売
  • この期間に59顧客が25銘柄をNISA口座で売買
  • 令和7年11月19日から令和8年1月14日までの間、米国ETF1銘柄で同様の行為があり、1顧客が買付

NISAの非課税枠は、対象商品として指定されたものにしか使えません。

対象外の商品を対象だと説明されて買った場合、想定していた非課税の扱いを受けられないおそれがあります。

根拠とされたのは金融商品取引法第38条第1号でした。

金融商品の説明で嘘を言っちゃいけない、っていう条文だね。

処分理由② 疑わしい取引の届出を怠っていた

2つ目は、マネー・ローンダリング対策に関する指摘になります。

証券会社には、疑わしい取引を行政庁へ届け出る義務があります。

処分:疑わしい取引の届出を怠っていた

公表資料によれば、令和5年9月から令和7年7月17日までの対応に問題がありました。

口座開設を謝絶した延べ1,531顧客について、疑わしい取引に該当するかどうかを検討・判断していなかったとされています。

期間にすると約1年10か月にわたる話です。

なぜ届出が重要なのか。疑わしい取引の届出は、犯罪収益の移転を防ぐための仕組みです。届出が行われなければ、不正な資金の流れを当局が把握できなくなります。

顧客の資産が直接減るタイプの問題ではありません。

ただし、内部管理態勢の不備を示す指摘として重く扱われています。

処分理由③④ 出庫申請の拒否とシステム管理の不備

残る2つの理由は、投資家の資産移動とシステム面に関わります。

  • 保有株を他社へ移せない状態が続いていた
  • システムリスク管理態勢にも複数の指摘

それぞれ見ていきましょう。

出庫申請の拒否とシステム管理の不備があった

保有株を他社へ移せない状態が続いていた

令和6年4月以降、国内上場株式の出庫申請を一律で受け付けていなかったと指摘されています。

公開買付に関するものは除かれていました。

さらに令和6年9月以降は、公募投資信託の入出庫申請も一律で受け付けない状況になっていたとされます。

他の証券会社に移したくても移せなかったってこと…?

出庫とは、預けている株式を別の証券会社の口座へ移す手続きを指します。

これができなければ、投資家は保有資産の置き場所を自分で選べません。

システムリスク管理態勢にも複数の指摘

システム面についても、複数の項目が挙げられました。

指摘されたシステム面の問題
  • 基幹システムが情報資産台帳に明記されていない
  • 脆弱性への対応が優先順位付けなく不十分
  • コンティンジェンシープランが実行されていない
  • システム障害の記録と根本原因の究明が不十分
  • 各部門のセキュリティ確認やシステム監査のフォローアップが不十分

コンティンジェンシープランとは、障害発生時に備えた行動計画のことです。

用意していても、訓練や実行がなければ機能するかどうかは分かりません。

業務改善命令で求められた7項目

業務停止命令とあわせて、業務改善命令も出されました。

関東財務局が求めたのは、実効性のある業務改善計画の策定と実施です。

moomooo証券は金融庁から7項目の業務改善命令が求められた
業務改善計画に盛り込むよう求められた7項目
  • 経営陣を含む責任の明確化
  • 経営管理態勢及び内部管理態勢の見直し
  • NISA対象商品の適正性検証と顧客対応
  • 入出庫申請の一律受付拒否の是正
  • 疑わしい取引の届出必要性の判断と届出の実施
  • システムリスク管理態勢の充実強化
  • 行政処分内容の顧客への説明

報告の期限も定められました。

2026年7月21日までに初回の報告を行い、以後は四半期末を経過して15日以内に継続報告することが求められています。

7項目目に行政処分内容の顧客への説明が入っている点は覚えておくとよいでしょう。

口座を持ってる人には会社から案内が来るはずってことだね。

止まった業務と、止まっていない業務

読者にとって一番知りたい部分がここだと思います。

処分の影響範囲を、公表資料に沿って切り分けます。

moomoo証券の止まった業務と、止まっていない業務の図解
区分内容
停止された業務新規の口座開設に係る勧誘/新規の口座開設の受付(2026年9月18日まで)
停止されていないこと金融商品取引業者としての登録/既存口座での取引/顧客資産の分別保管

登録そのものは維持されています。

2026年8月時点でも、公式サイトには関東財務局長(金商)第3335号と記載されていました。

加入協会は日本証券業協会と一般社団法人 資産運用業協会です。

影響を受けるのは「これから口座を作る人」です。2026年9月18日までは新規の口座開設ができません。すでに口座を持っている方の取引が止まったという記載は、公表資料にはありませんでした。

ただし、処分理由に挙がった出庫申請の一律受付拒否は既存顧客に関わる話です。

資産を他社へ移す予定がある方は、現在の取り扱いを会社へ直接確認しておくと安心できます。

NISA対象商品かどうかを自分で確認する方法

今回の事案を受けて、自分でも確認できるようにしておきたいと考えた方は多いはずです。

  • 商品の種類ごとに確認先が分かれている
  • 海外に上場するETF・ETNには統一リストがない
  • 買付画面と取引報告書で口座区分を確かめる

順に見ていきましょう。

今回問題になったポイントでNISA対象商品かどうかを自分で確認する方法が5つあった

商品の種類ごとに確認先が分かれている

成長投資枠の対象商品は、業界団体が種類ごとに分けて公表しています。

商品の種類どこで確認できるか
国内籍の投資信託資産運用業協会の対象商品リスト
国内籍のETF・REIT同上(上場投資信託・上場投資法人のリスト)
東証上場の外国ETF・ETN-JDR東京証券取引所の対象銘柄一覧
海外に上場するETF・ETN業界団体の統一リストなし

国内籍の投資信託・ETF・REITは資産運用業協会がまとめています。

一方、東証に上場する外国ETFやETN-JDRは東京証券取引所が取りまとめる範囲です。

制度上の除外要件は金融庁が示しています。

成長投資枠から除外される商品
  • 整理銘柄・監理銘柄
  • 信託期間20年未満の投資信託
  • 毎月分配型の投資信託
  • デリバティブ取引を用いた一定の投資信託等

海外に上場するETF・ETNには統一リストがない

ここが今回の事案の背景として押さえておきたい点です。

米国市場に上場するETFやETNは、資産運用業協会のリストにも東証のリストにも載りません

投資家が横断的に照合できる名簿が存在しないという状態です。

じゃあ何を見ればいいの?

実務上は、取引する証券会社が公表するNISA取扱銘柄の一覧を見ることになります。

裏を返せば、証券会社側の説明に依存する部分が大きい領域だと言えるでしょう。

買付画面と取引報告書で口座区分を確かめる

リストで探すより確実なのが、実際の画面と書面での確認です。

自分で確認する手順
  • 買付画面で口座区分に「NISA成長投資枠」が選べるかを見る
  • 選べない場合は、その銘柄が対象外である可能性を疑う
  • 約定後に取引報告書で口座区分がNISAになっているかを確認する
  • 判断がつかなければ、購入前に証券会社へ問い合わせる

取引報告書は後から証拠として残る書面です。

口座区分の記載を保存しておけば、後日の照会にも使えます。

電話や問い合わせフォームでのやり取りは、日付と担当者名を控えておくと安心できます。

今から米国株を始めるなら

2026年9月18日までは、moomoo証券で新しく口座を開けません。

米国株をこれから始めたい方には、他社で口座を用意する選択肢があります。

今から米国株を始めるならマネックス証券をおすすめする理由
比較項目moomoo証券マネックス証券
売買単位1ドル単位の少額から1株単位
買付時の為替手数料無料0銭
分析ツールアプリ内の分析機能銘柄スカウター米国株
時間外取引対応プレ/アフターマーケットに対応
新規口座開設2026年9月18日まで停止受付中

1ドル単位で少額から積み上げたい方には、moomoo証券の仕組みが向いています。

マネックス証券にはない特徴なので、正直に書いておきます。

一方、企業の業績を過去にさかのぼって分析したいなら、マネックス証券の銘柄スカウター米国株が使いやすいはずです。

決算をまたいで時間外で動きたい人にも合ってるね。

NISAの成長投資枠で米国株を売買する場合、手数料が無料になる点も見逃せません。

停止期間中に口座を用意しておきたい方は、下記から確認してみてください。

\ 銘柄スカウター米国株が無料で使える /

公式サイト:マネックス証券

moomoo証券の行政処分に関するよくある質問

読者から寄せられやすい疑問をまとめました。

今持っている口座は使えなくなりますか?

停止されたのは新規の口座開設に係る勧誘と受付です。既存口座での取引が停止されたという記載は、公表資料にはありません。

登録は取り消されたのですか?

取消ではありません。2026年8月時点でも関東財務局長(金商)第3335号として登録が確認できます。

NISA口座で対象外の商品を買っていた場合はどうなりますか?

業務改善命令の3項目目に、NISA対象商品の適正性検証と顧客対応が含まれています。該当する可能性がある方は、会社からの案内を確認するか直接問い合わせてください。

9月18日を過ぎたら口座開設はできますか?

業務停止命令の期間は2026年9月18日までと公表されています。期間の経過後の取り扱いは会社側の対応によるため、公式サイトで最新の案内を確認してください。

預けている資産は保護されますか?

金融商品取引法により、顧客資産は会社の自己資産と分別して管理することが義務付けられています。公表資料には、分別管理に関する指摘は記載されていません。

まとめ:公表された事実を押さえたうえで判断する

moomoo証券の「不祥事」を調べると、さまざまな情報が出てきます。

本記事では、監督官庁が公表した資料に記載されている内容だけを整理しました。

業務停止の期間は2026年9月18日までと定められました。

期間の経過後や改善計画の進み具合については、関東財務局の公表資料と会社の公式発表で最新の情報を確認してください。

米国株をこれから始める方は、停止期間中の選択肢もあわせて検討してみてください。

※投資にはリスクがあります。レバレッジ取引では、投資元本を超える損失が発生する可能性があります。取引を始める際は十分にリスクを理解し、ご自身の判断と責任のもとで投資を行ってください。

※本記事の内容は2026年8月時点で公表されている情報に基づきます。

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