CB無線の昭和40年代にあったクラブ紹介

cb無線 クラブーガジェット大魔王

メグロE55・故皆川隆行さんよりいただいた昭和40年代にあったCBクラブの資料を整理して、CBerのみなさんのため2007年に このブログでいくつかご披露していました。

公開から20年近く経ちましたので、メンテナンスということで、それらを一まとめにして再編集し、さらに情報を加えた上で新規に公開しました。

昭和40年代のCB無線は激熱だったようで、中でもJCF(日本市民無線連盟)はかなり大きなクラブであったと聞きます。

50年以上も前の話ではありますが、非常に興味深いので紹介していきますね。

目次

JCFって何?

cb無線 クラブーガジェット大魔王

JCFとは、日本市民無線連盟の略で、昭和40年代に大活躍した大きなクラブです。

JCFは、CB無線の輸出用無線機の解放などを懇願していたものの、担当省庁からは全く相手にされていなかった模様です。

そのため、担当省庁と渡り合うために、アマチュア無線のJARLのような法人格を目指していたようで、定款などを整備し、総会も行うなど、きちっとしたクラブ運営がなされていました。

JCF(日本市民無線連盟)情報

JCF(日本市民無線連盟)の定款

昭和時代、現在の形態になる前に存在したCB無線クラブにJCF(日本市民無線連盟)というクラブがあります。

メグロE55・故皆川隆行さんより入手したJCF(日本市民無線連盟)の定款(ルール)をご紹介しましょう。

JCF(日本市民無線連盟)定款(ここをタップすると見られます)

第一章 総則

第1条 名称 本会は「日本市民無線連盟」という。

第2条 事務所 本会は、事務所を東京都東大和市におく。

第3条 目的 本会は、会員の親睦と無線科学技術の普及、並びに発展向上につくし、簡易無線の健全な運用を図ることを目的とする。

第4条 事業 前条の目的を達成するため、本会は次の事業を行なう。

(1)簡易無線運用及び技術向上のための講習会を開催する。

(2)クラブの強化育成とリーダーの研修講習会を開催する。

(3)防災通信網の布設による関係官庁への協力。

(4)電波障害の防止対策と研究開発。

(5)簡易無線による社会福祉の推進。

(6)連盟認定制度の確立と行政諸官庁の代行業務。

(7)前各号の事業を達成するために、必要な事業(民法37条1号同46条1号)
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第二章 会員及び賛助会員

第5条 種別 本会の会員は、次の3種とする。

(1)正会員 本会の目的に賛同して入会した無線クラブを正会員とする。

(2)準会員 本会の目的に賛同して入会した個人を準会員とする。

(3)特別会員 本会に功労のあった者または学識経験者で理事会または総会で推薦されたもの。

第6条 会員 正会員及び準会員は、次に定める会費を納入しなければならない。

(1)正会員 クラブ員1名につき年額600円とする。

(2)準会員 「年額1,200円」とする。

第7条 入会

(1)正会員または準会員として入会しようとするものは、入会金を添えて、入会申込書を提出しなければならない。

(2)入会金(正会員)10,000円とする。+クラブ員1名につき、200円

(3)入会金(準会員)2,000円とする。+200円

(4)入会の承認は、理事が行なうものとする。

第8条 退会

(1)正会員または準会員が退会するときは、書面でその旨を届け出なければならない。

(2)死亡し、または解散した会員は退会したものとみなす。

第9条 除名

会員に次の各号の行為があるときは総会において、出席全員の4分の3以上の同意を得てこれを除名することができる。
但し総会は、決議の前に弁明する機会を与えなければならない。

(1)会費を1年間納入しないとき。

(2)本会の名誉を棄損し、または秩序を乱したとき。

(3)電波法に違反し罰則の適用を受けたとき。

第10条 会費等の不返還 退会し、または除名された会員が既に納入した会費、入会金その他の会員としての義務に基づく金品はこれを返還しない(但し退会及び除名の場合のみである。)

第11条 賛助会員 本会に賛助会費を負担する賛助会員を置くことができる。

(2)賛助会員は理事会で定める
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第三章 役 員

第12条 種別及び選任 本会に次の役員を置く。

(1)理事長 1人

(2)副理事長 6人

(3)専務理事 10人

(4)常任理事(支部長) 50人

(5)理事(クラブ会長) 50人

(6)監査役 3人

2)役員は理事会で選出し、総会にて承認を得る。選出の方法は総会において定める。

3)理事は他の役員を兼ねることができない。

第13条 職務 理事長は本会を代表し、会務を統括する。

2)副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故あるときは、その職務を代行する。

3)専務理事は、事務局の運営につかさどる。

4)常任理事は、クラブを掌握し会に「はんえい」させる。

5)理事は会務を執行する。

6)理事は、民法題59条の職務を行なう。

第14条 任期 役員の任期は、2年とする。

2)補佐役員の任期は、前任者の残任期間とする。

3)辞任または任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは前任者がその職務を行なわなければならない。

第15条 解任 その地位にふさわしくない行為を行なった役員は、理事または総会の議決により、解任することができる。

2)その任を受け、会務を怠慢し、その年度内の過半数の欠席を見た時総会に計り、総会の議決により、解任することができる。

第16条 報酬 役員には、報酬を与えることができる。

2)報酬の額、これを受ける役員その他については、総会の決議を得なければならない。
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第四章 会 議

第17条 種別 会議は、総会及び理事会と常任(専務)理事会とし、総会は通常総会および臨時総会の2種とする。

第18条 構成 総会は第5条の役員を持って構成する。

2)常任理事会は、理事長(会長)副理事長(副会長)専務理事、常任理事をもって構成する。

3)理事会は、理事長、副理事長、専務理事、常任理事、理事をもって構成する。

第19条 権能 総会は、この定款に別に規定するもののほか、次の事項を議決する。

(1)事業計画の決定

(2)事業報告の承認

(3)その他本連盟の運営に関する重要な事項

2)理事会は、この定款に別に規定するもののほか、次の事項を決定する。

(1)総会の議決した事項の執行

(2)総会に付議すべき事項

(3)その他総会の議決を要しない会務の執行

第20条 開催 通常総会は、年度毎年60日以内に開催する。

2)臨時総会は、次の各号の場合に開催する。

(1)理事会が必要と認めたとき。

(2)本連盟の運営に重要、且つ重大な支障を来した時は、理事長(会長)権限で開催する。

(3)会員の5分の1以上から会議の目的を記載した書面による開催の請求があるとき。

(4)民法第59条第4号に基づいて監事か招集するとき。

第21条 招集 総会は、前条第二項第4号の場合を除いて、理事長(会長)が招集する。

2)理事長は、前条第二項第3号の場合には、請求の日から60日以内に招集しなければならない。

3)総会を招集するには、会議の日時、場所及び目的たる事項を記載した書面を、少なくとも5日前に会員に送付しなければならない。

4)理事会は、理事長(会長)が招集する。

第22条 議長 総会の議長は、その総会において、出席会員の中から選任する。

2)理事会の議長は、理事長(会長)がこれに当たる。

3)常任理事会の議長は、理事長(会長)がこれに当たる。

第23条 定足数 会議は、構成員の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。

第24条 議決 会議の議事は、この定款に別に定める場合を除いて、構成員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

第25条 書面表決等 やむを得ない理由のため会議に出席できない構成員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、または他の構成員を代理人として表決を委任することができる。
この場合において、書面表決者または表決の委任者は、会議に出席したものとみなす。

第26条 議事録 1)会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1)会議の日時および場所

(2)構成員の現在数および氏名またはコール

(3)会議に出席した会員の数または理事(理事長、副理事長を含む)の氏名(書面表決者および表決委任者を含む)

(4)議決事項

(5)議事の経過および要領ならびに発言者の発言要旨

(6)議事録署名人の選任に関する事項

2)議事録には、議長および出席した構成員のなかからその会議において選出された議事録署名人2人以上が署名しなければならない。
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第五章 資産および会計

第27条 資産の構成 本連盟の資産は、次に掲げるものをもって構成する。

(1)会 費

(2)寄付金品

(3)事業に伴う収入

(4)資産から生ずる収入

(5)その他の収入

第28条 資産の管理 資産は、理事会の議決に基づいて理事長(会長)がこれをもって支弁する。

第29条 経費の支弁 本連盟の経費は、資産をもって支弁する。

第30条 資産および決算 本連盟の収支予算は、総会の議決により定め、収支決算は、年度終了後60日以内に、その年度末財産目録とともに、監事の監査を経て、総会の承認を得なければならない。

2)年度開始前に予算が成立しないときは、成立する日まで前年度予算を施行する。

3)前項による収支は、新たに成立した予算に基づくものとみなす。

第31条 会計年度 会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月1日に終わる。
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第六章 定款の変更および解散

第32条 定款の変更 この定款は、総会において、会員の4分の3以上の同意を経て変更することができない。

第33条 解散および残予財産の処分

1)この法人は、民法第68条第一項第二号から第四号までおよび第二項の規定により解散する。

2)解散のときに存する残予財産は、総会の議決を経て決める。
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第七章 雑 則

第34条 委任 この定款の施行について必要な事項はこの定款で別に定めたものを除いて、理事会が定める規則による。

付 則

1)この会の設立初年度の事業計画および収支予算は第17条第一項および第28条の規定にかかわらず設立総会の定めるところによる。

2)会計年度は第29条の規定にかかわらず、4月1日から3月31日までとする。

以上

昭和47年3月31日
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第八章 雑 則

1)日本市民無線連盟の略称を「JCF」(JAPAN CITIZEN BAND FEDERATION)

2)JCFコールを「JCF東京102~10000」例とする。

3)周波数26.968、26.976、27.040、27.080、27.088、27.112、27.120、27.144MHZでの交信は電監コールで交信すること。

4)サブチャンネルでは、(会員)「JCF」地名103で(いくついくつ)交信すること。

5)JCF001~100番までは連盟役員コールとする。

6)連盟が発行する会員証は常に携帯し、行事ミーティングの際にはJCFコールの確認を受けるものとする。
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第九章 組 織

第1条 会員は、会員名簿に登録されたものをもって組織する。

第2条 (地方本部)連盟に、北海道地方本部、東北地方本部、信越地方本部、関東地方本部、東海地方本部、近畿地方本部、中国地方本部、四国地方本部、北陸地方本部、九州地方本部の各地方本部を置く。

第3条 地方における本部は、原則として各地方電波管理局の管轄区域ごとに設け団体交渉を行う単位とし、地方本部間の連絡、調整、指導、本部の支持する事項の執行及び、それぞれのブロックの特殊な問題について、指令権をもつ決議執行機関である。

第4条 地方本部に、支部を置く。

第5条 支部は都道府県ごとに設けることを原則とし、決議執行の機関とする。ただし、広地域にわたり特に、連携の取り扱いの不都合のある場合は、理事会において特例のあつかいとすることができる。

第6条 支部に分会、および班を置く。分会は原則として各クラブ単位として設置しそのクラブの団体交渉の単位とする。班の設置は、クラブ運営上会長(クラブの)の判断で処置し連盟本部、地方本部、支部は状況に応じ、指導する。

第6条の2 各級機関は、本部の承認がなければ解散することができない。

第6条の3 第2条、第3条、第4条、第5条、第6条に定める各級機関は、総会で決定された方針を実践しなければならない。これに反する決定は無効とする。

第7条 連盟に次の専門部を置く。総務財政部、企画部、業務部、教育宣伝部、及び調査監視部。

第8条 各地方本部長の任命は、会長が指名し任命する。

以上

日本市民無線連盟推奨歌

JCFでは、なんと推奨歌なるものまであったのです。

今となっては、どのような曲なのかはさだかではありませんが…。

日本市民無線連盟推奨歌「電波を上手に使いましょう。」(ここをタップすると見られます)

日本市民無線連盟推奨歌

「電波を上手に使いましょう。」

作詞:No1小方 昭氏

作曲:NO14金野忠生氏

(1)たのしいラグチュー1、2、3、

チャンネルチャックを忘れずに、

ブレークタイムはタップリと

ワッチ、ワッチが大事です。

(2)みんなでたのしいQSO

ハロー、もしもし順序よく

ブレーク局を優先に

メリット5分を守りましょう (*1)

(3)みんなが待ってる聞いている

QSOは簡略に、

ロングのときには、QSY

忘れてならないW10 (*2)

(4)たのしいラグチュー88(エイティエイト)

QSLを送りましょう、

広いお空に今日もまた、

結ぶ友情、恋の花。
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【木ノ下注釈】
(*1)昭和40年代の時、連続通信時間が5分でそれから1分経過しないと通信してはいけないというルールがありました。その5分ということです。

(*2)W10とは、10-10(通信終了)のことのようです。

JCR(西東京無線クラブ)ニュース

JCRニュースの記事から

昭和47年に発行されたJCRニュースより面白い記事があったので、一部抜粋して紹介します。

このJCRニュースというのは、西東京無線クラブというクラブが発行していたものです。

これを読むと、ボランティアあり、様々なイベントありと、古き良き時代を感じさせます。

会誌は、プロの編集ではないため長文となり、非常に読みにくくなっていました。

昔の人特有の難しい表現を残しつつ、句読点などを文章に挿入して、できる限り読みやすくしました。

以下は、JCRニュース(昭和47年)より転載いたします。

JCRニュース(昭和47年)(ここをタップすると見られます)

日本市民無線連盟結成さる!!

市民無線史上初の市民無線(全国会長会)開催される 参加クラブ数65代表138名参加

(昭和47年)2月20日立川社会教育会館大会議室にて市民無線「全国会長会」が開催され、遠くは北海道旭川から、南は大阪・名古屋から関東甲信越にかけ午前2時頃から到着。

応急そばも次々に売りきれ! 正10時司会の宣言で開始。

この集会を100日の遅れをと神奈川市民無線クラブの会長 小方 昭氏、そして来賓挨拶に円谷プロダクションの小久保氏のCBのテレビドラマの製作開始などが話題を呼び、いよいよテーマ連盟結成発起人からの提案。

「日本市民無線連盟」の名称が全員一致で可決。

初代会長に立候補なし。

推薦側として、会務に専従できる神奈川市民無線C会長の小方 昭氏が初代会長に就任。万場一致で可決。

これで事実上会務が進行することになり、急速に市民無線活動が陽の目を見るだろう。

しかし、難問は沢山ある。

過去3回連盟の結成に失敗しているその原因は何であろうか?

今後の大きな課題となろう。

全国各地に点在する各クラブの動きは無線を活用した、これが市民無線かと想わせるような社会活動をしている。

その中にあって、電波法と云う富士山よりも高い山があることを知らしめねばならない。

連盟の今後の進め方としては、すでに陳情書の署名運動が10万局を目標に現在進められている。

又、社団法人とすべく、その準備も整いつつある。

そして、またれるのは、国内市民無線局名簿のその1つであるが、何としても外部アンテナの許可待ちである。

しかし、棚からボタモチは落ちてこない。今こそ一丸となってなってやらねばならない。

”CB”ドラマTVに登場!!

来る、(昭和47年)7月よりゴールデンタイムにおいて、日本テレビにてCBドラマ10、4、10、10というタイトルで放映される予定である。

このドラマは、CB特有の楽しさを十分折り込んだFBなドラマである。

其の間の人気番組が1つふえ、怪獣ブームから無線ブームに変る事でしょう。

視聴者、小さな子供さんからおじいさん、おばあさんまで10、4、10、10で楽しくなるにちがいない。

正しく使おう!!電監コール!!

最近メインチャンネル(26.968及び26.976)において、非常に乱れて来た。

メインチャンネルにて、ニックネーム、サブコールで運用している局が多い。

たぶん、そういう局に聞いてみると、知らなかったという人が多い。

もし、そういう局がいた場合、お互いに注意し合って運用したいものだ。

メインチャンネルQSOは電監コールで運用する。

西東京YLグループ誕生か!!

西東京無線クラブは、現在男性ばかり、それを聞いたYLさんたち、男ばかりがCBやって、YLだってCBやるよ!!

YLグループ近日中に出来るとか?

市民無線でゴミの不法投棄の監視

ゴミの不法投棄で悩んでいた。浦和市では、市内の市民無線愛好会「日本ラジオマリーナ」の浦和支部(会員)53人の全面的な協力を得て、4月1日から「不法投棄監視員制度」を発足させた。

市内を流れる荒川の堤が、無線交信の絶好の場所であると同時に不法投棄の巣であることから、会員が不法投棄の現場を目撃したら、すぐに仲間や市役所に連絡し取り押さえてしまおうというもの。

また投棄者が抵抗したり、乱暴しそうな気配がしたら、すぐ110番を依頼、警察の出動を要請することも考えているという。

市民無線に明るいニュース

長野県では、山岳地帯が多く、ひんぱんに山の遭難事故がある。

そして遭難のたびに、0.5Wのトランシーバーを用いて救助していたが、最近では救助交信が出来なくなってきた。

人命を一時でも早くという今0.5Wではという事・・・・・・・・・

長野県山岳遭難防止対策協議会会長、長野県知事は、信越電波監理局へ周波数の割当パワーアップにと申請した所、監理局から26.708MHz(1W)に正式に許可がおりた。

但し、個人的用務には使えず、もっぱら遭難救助訓練しか使用できない。

CB無線を扱ったドラマについて

CB無線を扱ったドラマですが、正式なタイトルは「緊急指令10-4・10-10」といい、JCRニュースには日本テレビとありましたが、実際はテレビ朝日の前身であるNET(日本教育テレビ)で1972年の約半年放映されました。

円谷プロ絡みの案件なので、ウルトラマンが始まる前に放映されていたウルトラQなる怪獣番組と若干テイストが似ているかと思いきや、どちらかというと仮面ライダーにテイストが近いようです。

円谷プロが運営している「ウルトラマン公式チャンネル」で若干見ることができます。

内容としては、

各地のCB無線の愛好家たちが様々な事件に遭遇、無線を通じて事件を知った電波特捜隊が調査に乗り出し、謎を解き明かす様子を描く。

大学教授の毛利春彦が設立した、CB無線の愛好家グループ。主に、無線を通じて様々な事件の調査を請け負う。その活動内容は、未知の生物(怪獣など)との接触から非行少女の更生まで多岐にわたる。
緊急指令10-4・10-10 – Wikipedia

同年代の特撮作品には、同じく円谷プロが担当していたミラーマンというウルトラマンに近いものがあり、また仮面ライダーも始まっていました。

ミラーマンと被らないよう、仮面ライダー寄りのテイストにしたのかも知れませんね。

昭和40年代にも違法局がいた

cb無線 クラブーガジェット大魔王
昭和48年 電波新聞より

JCFなどのように、正攻法で自分たちの要求を認めてもらおう頑張っているクラブもある一方、違法行為に走る者も当時いたようです。

ゼネカバのアマチュア無線機がなかった時代なので、輸出向けCB無線機やFT-101などのようにクリスタルを付け替えると簡単にCBバンドがカバーできるアマチュア無線機などで運用していたのでしょう。

このようなこともあってか、関係省庁に要求が認められなかったのでしょうね。

cb無線 クラブーガジェット大魔王
JCF会員名簿より

昔のNASA通信機は、CBクラブにも広告を出していたようですが、NASAは昔からアングラ路線のようです。

マルドルのGPVⅡというその筋ではかなり有名なCBバンド用アンテナも広告に出ていました。

本来であれば、合法CBの会員名簿なのに、それにNASAなど違法になる無線機を扱っている広告が出ていることからして、色々と裏事情があったのかも知れませんね。

先に紹介したJCRニュースに「メインチャンネルQSOは電監コールで運用する。」という記述がありました。

メインチャンネル以外はもしや…と勘ぐってしまいそうです。

本音と建て前なのか??

真実は、一体どうだったのでしょう。

謎の昭和40年代、興味が尽きません。

まとめ

昭和50年に入ると、ラジオの製作誌でメグロE55・故皆川隆行さんがCB無線のコーナーを開始。

それを見た若いCB愛好家CBer(シーバー)が増えていき、一大ブームとなったのは言うまでもありません。

今の我々に取っては謎の多い昭和40年代ではありますが、今回記事を整理したことにより、若干謎が解けたような気がします。

これを機会に、昭和時代へ思いを馳せてはいかがでしょうか。

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