海外の無線機器には、日本にはない魅力的な製品があったりします。
日本の無線規格に合致していない場合があるため、そのまま使うと、電波法違反に問われてしまいます。
しかし、技適未取得機器を用いた実験等の特例制度を利用することで、技適マークを取得していない無線機器を日本国内で合法的に使用することが可能になります。
この制度は、技術開発や新製品の検証を迅速に行うための特例措置として設けられたんだ。
特に、海外から輸入した無線機器や新しい無線技術を試す場合に非常に役立ちます。
総務省のオンラインシステムを通じて申請を行い、適切な届出を提出することで、Wi-Fi機器やBluetoothデバイスなどの技適未取得機器を試験的に使用することができるのです。
この記事では、申請手続きの詳細、特例制度利用のメリットとデメリット、そしてよくある質問への回答を包括的に紹介していきます。
特例制度の利用対象と必要な条件
対象となる製品と機器
技適未取得機器を用いた実験等の特例制度では、特定の無線機器や製品が対象となります。
この制度の目的は、実験や試験のために一定の条件下で使用することを許可するものです。
海外の機器は、FCC IDやCEマークなどの海外認証を取得している場合がありますが、日本国内での使用には技適マークが必要です。
技適(技術基準適合証明)を取得していない機器を、研究開発や新技術の検証を行う企業や個人が、一定期間使用することができ、迅速かつ効率的に実験を行うことができます。
したがって、技適未取得機器を用いた実験等の特例制度は、新技術の検証や開発に不可欠な制度であり、多くの企業や研究者にとって非常に有益ではないでしょうか。
実験の目的や利用範囲
この特例制度を利用するためには、実験の目的や利用範囲を明確にする必要があります。
総務省は、実験や試験が法的に適切に行われることを確保するために、利用目的や範囲の明確な記載を求めています。
これにより、不適切な使用を防止し、公正な実験環境を維持することができるのです。
実際に制度を利用する際には、申請書に実験の具体的な目的や使用する無線機器の詳細を記載する必要があります。
例えば、Bluetoothであれば、バージョンですよ!
また、実験が終了した後は、廃止届を提出する必要があります。
以上のような面倒くささはあるものの、実験の目的や利用範囲を明確にすることは、特例制度を適切に利用するための重要なステップといえるのです。
訳のわからない無線機を使ってくれるなということなんだね
特例制度の申請手順ガイド
ユーザー登録の手順
技適未取得機器を用いた実験等の特例制度を利用するためには、まずユーザー登録が必要です。
ユーザー登録を行うことで、申請や届出の手続きがオンラインで行えるようになります。
これにより、申請者は効率的かつ迅速に手続きを進めることができるのです。
総務省の公式サイトにアクセスし、ユーザー登録ページに進み、ここで、名前、住所、メールアドレスなどの基本情報を入力し、登録を完了します。
初回登録時には、本人確認が必要であり、マイナンバーカードなどの身分証明書を使用します。
ユーザー登録を完了することで、実験等に必要な無線機器の申請が可能となります。
※これより後は、個人に関して説明します。
メールアドレスを入力し、「ワンタイムパスワード送信」ボタンをクリックし、ワンタイムパスワードを取得します。
次の画面に進んでいるので、ワンタイムパスワードを入力し、「次へ」をクリックします。
パスワードを入力してから、「設定して次へ」ボタンをクリックするとメールが届きますので、確認してください。
ワンタイムパスワードを入力し、「この端末を信頼済として登録します」にチェックを入れます。
ここから先は、ICカードリーダーとマイナンバーカード、ブラウザに「マイナポータルAP」のプラグインのインストールが必要です。
指示通り、操作していってくださいね。
※マイナンバーカードで手続きする以外に、書類(PDF)の雛形をダウンロードし、必要事項を明記した上で郵送することにより手続きを行う方法もあります。
その際、マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなどの確認書類の写しが必要になります。
いずれの場合でも確認登録が完了したら、メールが届きます。
申請書の提出方法
ユーザー登録が完了したら、次に申請書を提出する必要があります。
申請書には、使用する無線機器の詳細情報や実験の目的などを記載する必要があります。
これにより、総務省は申請内容を審査し、特例制度の適用を判断します。
申請書には、以下の情報が含まれます。
- 使用する無線機器の規格
- 実験の目的と内容
- 使用する無線機器の詳細情報(機器の型番、FCC ID、CEマークなど)
- 実験の期間と場所
●【実験等の目的】上の3つのボタンは雛形が入力されるもので、ボタンに書かれた文章が表示されますので、《〇〇》と書いてある箇所を修正することで、簡単に入力ができるのです。
一番下のボタンは、雛形に頼らず、自分で入力したい人向けのものです。
●【無線機器の規格】適切なものにチェックすると共に【電波法第三章に定める技術基準】チェックを入れます。
この表にないものは、申請できないよ!
※この制度は、電波法第三章に定める技術基準に合致しているであろうということで許可しているものなので、「電波法第三章に定める技術基準」にチェックがないものは一切使用することはできません。
●【無線局(使用する無線機器)ごとの情報】にそれぞれ入力していきます。
中国製の機器の場合、シリアルナンバーがないケースが多いので、その場合は、自分で番号を考えるなどして識別できるようにしてください。
設置場所・移動範囲は、注意書きの通り、しっかり記入しましょう。
移動しながら使用するというのもあり、その際は、必ずどのような経路で…と細かく記載する必要があります。
●【屋内/屋外の別】どちらかを選びますが、移動して使う向きは自ずと屋外になります。
自宅、若しくは会社など特定の場所でしか使わない人は、屋内になります。
●【運用開始年月日】は運用を開始する年月日を記載します。
平日であれば、すぐ申請が処理されるようなので、申請日の次の日でよいでしょう。
●【緊急連絡先】に電話番号を入力します。
●【技術基準に適合する事実の確認方法】「マニュアルや外箱などで確認できる場合」は
左側を選びます。
その際のポイントは、
- 「FCC ID(アメリカ)」や「CEマーク(ヨーロッパ)」など各国の電波法の表記があるか
- 「Bluetooth v.〇〇」や「IEEE802.11〇」という表記があるか
…です。
中国のWiFi機器は、「IEEE~」が書いていないケースがあるので左側を選んで申請できませんが、次に示す方法で確認が取れれば申請可能です。
右側は、「計測機器を持っている無線従事者が測定して、電波法に合致しているのが確認する」というものです。
お友達に測定器を持っている人がいれば、お願いするといいでしょう。
右を選ぶと、新たな入力項目が現れます(下の写真)。
「確認した人の氏名」「従事者免許の資格」「従事者免許番号」「確認した電波法の技術基準の別(該当する無線設備規則の条項)」を入力し、さらに証拠としてその無線設備の工事設計書を作成し、アップロードする必要があります(1ファイル20MBで、20ファイルまで送信可能。拡張子は、【txt/doc/docx/xls/xlsx/pdf/ppt/pptx/tif/tiff/jpg/jpeg/png/jt*/j*w】)。
不正ができないようにする意味合いがあるようだね
申請対象が複数ある場合は、「識別番号以外をコピーして無線局を追加」または「無線局を追加」をクリックして、必要事項を入力します。
途中で入力をやめたい場合は、入力した情報を一時保存して終了することも可能です。
全て入力し終わり、下にあるメッセージに「エラー」の表示がなくなれば「入力内容確認」ボタンが押せるようになります。
これは申請者の間違いを防止するためですね。
申請書の提出は、総務省のオンラインシステムを通じて行いますので、申請が受理されると、登録されたメールアドレスに確認メールが送られます。
申請後のプロセス:届出から実験開始まで
届出の確認と受理後の流れ
技適未取得機器を用いた実験等の特例制度を利用するための申請後、届出の確認と受理後の流れを理解することが重要です。
届出が受理されると、無線機器の使用が正式に認められ、実験を開始することができます。
以上のような適切なプロセスを踏むことで、スムーズな実験開始が可能になるのです。
申請後、総務省のシステムから届出受理のメールが送られます。
このメールには、届出内容の確認方法や、実験に関する詳細な情報が見られるようなリンクが記載されています。
申請と言っても、他の無線局と違い、「届け出」という意味合いが強いので、お墨付きしたわけではないんだよ!
運用する場合は、あくまで自己責任なんだ。
使用中の注意点と廃止手続きの手順
実験期間中に守るべき注意点と、実験終了後の廃止手続きについて理解することが重要です。
180日の期限があるため、速やかに実験を開始するのと、適切な使用を行うことで、法律違反を防ぎ、実験がスムーズに進行します。
実験中は、申請した無線機器の使用範囲や電波帯域を変更申請せずに勝手に変えないことや、他の無線局との干渉を避けるための注意が必要です。
また、実験終了後には、廃止届を提出する義務がありますので、廃止届は、総務省のオンラインシステムを通じて提出し、無線機器の使用を正式に終了することが求められます。
申請内容の変更
無線機について変更する場合および運用範囲などを変更することも可能です。
ホーム画面の「全ての届け出」から該当する無線設備をクリックし、次の画面で表示される「変更提出」ボタンをクリックして変更届を提出します。
方法としては、そのまま入力フォームを変更するか、情報が記載されているJSONファイルを一旦ダウンロード、それを修正しアップロードするという2種類の方法があります。
【ダウンロードできるJSONファイルの一例】
{
“noticeNo”: “”, “noticeDate”: “2024–“, “noticeModifiedDate”: “”, “userType”: “UN”, “purpose”: “”,
“emailAddress”: “”, “user”: { “name”: “木ノ下 陽一”, “nameKana”: “キノシタヨウイチ”, “prefectureCode”: “”, “address”: “”,
“foreignCompanyFlag”: “0”
},
“stations”: [
{
“noticeStationNo”: “000001”,
“finishDate”: “”,
“serialNo”: “”,
“manufacturer”: “”, “model”: “”, “locationType”: “I”, “location”: “”, “operationStartDate”: “2024–“, “contact”: { “phoneNo”: “”
},
“confirmationMethod”: {
“type”: “C”,
“foreignCertification”: “**”
}
}
],
“standards”: [
{
“description”: “Bluetooth::BLUE”,
“code”: “Bluetooth Version 5.1::Bluetooth_5_1”
}
]
}
PCに精通している人であれば、この方法でもよいかも知れません。
入力フォームでの入力内容に関しては、申請と別段変わりはないので、ここでは説明を省略します。
実験終了後の対応と届出の廃止方法
実験が終了したら、速やかに届出の廃止手続きを行う必要があります。
廃止手続きを行うことで、無線機器の使用を公式に終了し、総務省への報告義務を果たします。これにより、制度の信頼性を維持し、今後の利用が円滑に進みます。
実験終了後、総務省のオンラインシステムにログインし、ホーム画面の「全ての届け出」から該当する無線設備をクリック、次の画面で表示される「廃止提出」ボタンをクリックして廃止届を提出します。
廃止届には、実験の終了日や使用機器の情報を記載し、無線機器の使用を正式に終了します。この手続きが完了すると、総務省から確認メールが送られ、届出の廃止が完了します。
●【廃止年月日】四角をクリックして、無線局を廃止する日を選択します。
運用されている180日以内であれば、どの日でも構いません。
●【無線局の情報】1台しかない場合は、「全〇台を全て選択」または廃止する無線機の個別にチェックします。
複数台の場合は、全て廃止する場合は「全〇台を全て選択」にチェックし、全て廃止ではない場合は、廃止するものを個別にチェックします。
技適未取得機器を用いた実験等の特例制度とは?
制度の概要と目的
技適未取得機器を用いた実験等の特例制度は、技適(技術基準適合証明)を取得していない無線機器を一定条件下で日本国内で使用できるようにする制度です。
この制度は、技適未取得の無線機器を合法的に実験や試験で使用するための特例措置として、総務省が提供しています。主に、研究開発や新技術の検証を行う企業や個人にとって重要な制度です。
例えば、Wi-FiやBluetoothなどの無線機器を使用する際には、通常、技適マークが必要です。しかし、この特例制度を利用することで、技適マークがない機器でも一定の条件を満たせば180日間使用することが可能です。
よって、この制度は、日本の技術革新を促進するために必要不可欠な枠組みとなっています。
特例制度のメリットとデメリットのまとめ
制度を利用することで得られる利点
技適未取得機器を用いた実験等の特例制度を利用することで、多くの利点を得ることができます。
この制度は、海外から輸入した無線機器や新技術を日本国内で迅速に試験・評価するための重要な手段です。これにより、技術開発や市場投入が加速されます。
例えば、企業や研究機関は、技適マークを取得していない無線機器を使用することで、新しい技術や製品の評価を迅速に行うことができます。
また、特例制度を利用することで、Wi-FiやBluetooth機器の実験が可能となり、総務省のオンラインシステムを通じて簡単に届出ができる点も大きな利点です。
この特例制度は、技術開発のスピードを上げ、日本国内のイノベーションを促進するために非常に有用なのです。
注意すべき点とリスクのまとめ
一方で、特例制度を利用する際にはいくつかの注意点とリスクが存在します。
無線機器の使用には、法的な制約や技術的な問題が伴い、これらを無視すると、罰則や他の無線機器との干渉などのリスクがあります。
Bluetoothなどは、元々、混信しないよう回避しながら自動で無線通信を行っているので、通常であれば問題ないですが、実験中に他の無線局との干渉が発生するリスクは当然あり、あまりに重大な状況であれば、総務省から改善命令、もしくは停止命令が出される可能性があります。
くれぐれも使用する際には注意してくださいね
(免許等を要しない無線局及び受信設備に対する監督)
第四条の二第三項の規定により適用する第八十二条 総務大臣は、第四条の二第二項の規定による届出に係る同項の実験等無線局に使用される同項の無線設備の発する電波又は受信設備が副次的に発する電波若しくは高周波電流が他の無線設備の機能に継続的かつ重大な障害を与え、又はそのおそれがあるときは、第四条の二第二項の規定による届出をした者に対し、その障害の除去又は発生の防止をするために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。(総務省電波利用ホームページより)
さらに、実験終了後には廃止手続きを怠ると、法的な問題が発生することもあります。
(電波の発射の防止)
第四条の二第五項において準用する第七十八条 第四条の二第二項の規定による届出をした者が当該届出に係る実験等無線局を廃止したときは、第四条の二第二項の規定による届出をした者は、遅滞なく空中線の撤去その他の総務省令で定める電波の発射を防止するために必要な措置を講じなければならない。
百十条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一 第四条の規定による免許又は第二十七条の十八第一項の規定による登録がないのに、無線局を開設した者(総務省電波利用ホームページより)
Bluetoothイヤホンなどアンテナが外せないものは、事実上廃棄しなければなりません。
PCに接続して使う一部Bluetooth機器でアンテナが取り外せるものは、アンテナを外すだけでOKです。
ちなみに、音楽を聴くときに使うDACでも、一部は外部アンテナ式になっているものは、同様にアンテナを外し、ワイヤレス機能を使わなければ、全くおとがめはありません。
廃止した際には、以上のような対策を講じないと、電波法110条(登録がないのに無線局を開設)に該当してしまうんだ。
したがって、特例制度を利用する際には、正確な情報の記載、無線機器の適切な使用、そして実験終了後の廃止手続きを確実に行うことが重要です。
「技適未取得機器を用いた実験等の特例制度」FAQ
- 技適未取得機器を用いた実験等の特例制度とは何ですか?
-
この制度は、技適(技術基準適合証明)を取得していない無線機器を一定の条件下で日本国内で使用できるようにする特例措置です。
研究開発や新技術の検証を目的とした実験や試験での利用が認められています。
- 誰がこの制度を利用できますか?
-
この制度は、個人、企業、研究機関などが利用できます。
ただし、使用目的はあくまで実験、試験、調査に限定されています。
- 申請方法はどのような手順ですか?
-
申請は総務省のオンラインシステムを通じて行います。
ユーザー登録を行い、申請書を作成して必要な情報を入力し、書類をアップロードします。
申請が受理されると、確認メールが送られます。
- 申請に必要な書類は何ですか?
-
必要な書類には、使用する無線機器の詳細情報、実験の目的や内容、技適未取得の理由などが含まれます。
具体的には、機器の型番、FCC ID、CEマークなどが求められます。
- 申請が受理されるまでどのくらいかかりますか?
-
通常、申請が受理されるまでには数日から1週間程度かかります。
ただし、申請内容に不備がある場合は、さらに時間がかかることがあります。
- 実験中に守るべき注意点は何ですか?
-
実験中は、無線機器の使用範囲や電波法に基づく規定を守る必要があります。
例えば、他の無線局との干渉を避けるために、使用する周波数帯域を確認し、適切に設定することが求められます。
- 実験が終了した後の手続きはどうなりますか?
-
実験終了後は、廃止届を総務省のオンラインシステムを通じて提出する必要があります。
これにより、無線機器の使用が正式に終了します。
- 申請に費用はかかりますか?
-
申請自体は無料で行えます。
ただし、実験や試験に必要な機器の購入費用などは自己負担となります。
- 総務省の問い合わせ先はどこですか?
-
総務省のウェブサイトには、問い合わせフォームが設置されていますので、具体的な質問や問題がある場合は、こちらから問い合わせることができます。
また、電話やメールでも問い合わせが可能です
- どのジャンルの無線機でも申請は可能でしょうか?
-
この制度で許可されるのは、Zigbee、Bluetooth(2024年6月現在はv5.2まで)、ミリ波レーダー、デジタルコードレス電話、WiFi、LPWAのみでそれ以外の無線機は許可されません。
- 屋外で申請した場合、どこでも使用できますか?
-
必ず使用場所を届け出なければなりません。
移動する場合は、その経路を記載すればOKです(申請した経路を外れた場所での使用は不可)。
- 同じ無線機で何回も申請することはできますか?
-
それはできません。
また、廃止した無線機に関しては、電波法「第四条の二第五項において準用する第七十八条」に記載のある通り、「遅滞なく空中線の撤去その他の総務省令で定める電波の発射を防止するために必要な措置を講じなければならない」ことになっていますので、アンテナ内蔵型のものは廃棄する必要が出てきます。
- 届出を出した無線機を改造することはできますか?
-
申請時のオリジナルの状態ではなくなるため、それはできません。
外部アンテナ式のものに関しては、アンテナを変更することは正直グレーゾーンと言えます。
改造する場合は、技適などを取る必要が出てきますので、総務省から問い合わせがあった際にご自身で対処できない限りは、100%おすすめしません。
- 届出を出した無線機を分解することはできますか?
-
法律に別段規定はなく、技適などを取った無線機ではないので、可能です。
中を眺めるだけに留め、くれぐれも改造しないようにしましょう。
- 自作をした無線機でこの特例制度を使うことはできますか?
-
この制度は、あくまで海外製の無線機に限ります。
海外のメーカーが制作されたものであればOKですが、ご自身が日本国内で自作したものは当然適用外になります。
「技適未取得機器を用いた実験等の特例制度」まとめ
以前なら、技適シールがない機器を使おうとすると、「使えないではないか!」と炎上することが多々あったようですが、「技適未取得機器を用いた実験等の特例制度」を活用することで、常用できないものの、一時的に試用して研究開発に役立てるなど有用なことができるようになりました。
また、個人でも申請を行うことができるので、実験するという体で海外の製品を一時的に試用することも可能となった訳です。
「有料のサービスが0円で使えるようになる」とかいう胡散臭い裏技ではなく、これは、合法かつ立派なルールなので、みんなで有効に使っていきましょう!