この記事を書いた人(きのぴぃ)
部品メーカー広告宣伝記事・電気系の雑誌や無線雑誌の元ライターをやってました。
以前よりガジェット集めをやっており、本業(電子機器メーカー勤務)の知見を活かしたレビューが得意です。
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無線局免許証票が廃止され…
アマチュア無線の持ち物で無線従事者免許証と無線局免許状というのがあるのだけれど、屋外でアマチュア無線を運用する場合は必ず持参しなければならなかった。
「免許状は主たる送信装置のある場所の見やすい場所に~」というルールがあったからだ。そのルールがある時から「掲げて」から「備え付ける」と文言が変わってしまった。それでも、免許状の携帯は変わっていない。
免許状の替わりになる無線局免許証票なるシールを貼り付けることで、免許状は携帯しなくても済んだのだけれど、その無線局免許証票自体も令和になる前に消滅してしまった。
結局は、免許状は携帯しなければならなくなったのだ。
ネット時代にふさわしい改正
規制改革実施計画とやらによって、高周波利用設備許可状や無線局免許状などをスキャナ読み取りなどによって保存することにより、書面の無線局免許状等の備付けに代えることができるというもの。
つまり、屋外でアマチュア無線を運用している際、スマホなどに無線局免許状の画像を入れておき、いつでも見せられる状況になっていれば無線局免許状は携帯しなくてOKということなのだ。
人によっては、コピーで持ち歩いていた人もいたようだけれど、その方法は結構グレーゾーンだったりするので、今回の改正は珍しくユーザー目線の改正になっているなという感想。
一般ユーザーにも関係あるのだけれど、船舶局、無線航行移動局及び船舶地球局は対象外となっている。
免許状をスキャンする際の注意
- スキャナの場合は 200dpi 以上の解像度で読取り、カメラの場合は 388 万画素以上で撮影のこと。
- カメラ撮影による読取りの場合、撮影する距離や光の反射に注意。
- 白黒・グレースケール・カラーいずれも可。
スキャナーだけでなく、カメラ撮影もOKとするが、極力近づけないと、388 万画素以上とならないので、ご注意を。今時のスマホなら、388万画素以上あるものが殆どなので、問題にならないはず。
一時的な措置らしい
今回の画期的な改正はどうも一時的なものらしい。総務省の文書によれば、「この扱いについては、令和7年1月の総合無線局監理システムの更改によってデジタル免許状を導入する際に、改めて検討する予定です。」とのことなので、デジタル免許状なるものになった場合は、廃止される可能性もある。
デジタル免許状とはどのようなものかアナウンスされていないが、無線従事者免許と局免を同時申請できるような動きをしているので、もしやマイナンバーカードに無線従事者免許と局免を紐づけるタイプなのだろうか?? お役所は、マイナンバーカードに情報を集約するのに拘っているしね。
マイナンバーカードを役所や病院だけでなく、警察もスキャンできるようになると、違反しているしていないが即時に分かるようになるから、マイナンバーカードをスキャンすればいいみたいな世界に向かっているのかしら??
無線従事者免許証のありがたみが全くなくなるような気もするし、マイナンバーカードをなくしてしまったら、非常に困る事態にも。それだけは、やめちくり!