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JCF(日本市民無線連盟)情報?JCF(日本市民無線連盟)定款?

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第一章 総則

第1条 名称 本会は「日本市民無線連盟」という。

第2条 事務所 本会は、事務所を東京都東大和市におく。

第3条 目的 本会は、会員の親睦と無線科学技術の普及、並びに発展向上につくし、簡易無線の健全な運用を図ることを目的とする。

第4条 事業 前条の目的を達成するため、本会は次の事業を行なう。

(1)簡易無線運用及び技術向上のための講習会を開催する。

(2)クラブの強化育成とリーダーの研修講習会を開催する。

(3)防災通信網の布設による関係官庁への協力。

(4)電波障害の防止対策と研究開発。

(5)簡易無線による社会福祉の推進。

(6)連盟認定制度の確立と行政諸官庁の代行業務。

(7)前各号の事業を達成するために、必要な事業(民法37条1号同46条1号)
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第二章 会員及び賛助会員

第5条 種別 本会の会員は、次の3種とする。

(1)正会員 本会の目的に賛同して入会した無線クラブを正会員とする。

(2)準会員 本会の目的に賛同して入会した個人を準会員とする。

(3)特別会員 本会に功労のあった者または学識経験者で理事会または総会で推薦されたもの。

第6条 会員 正会員及び準会員は、次に定める会費を納入しなければならない。

(1)正会員 クラブ員1名につき年額600円とする。

(2)準会員 「年額1,200円」とする。

第7条 入会

(1)正会員または準会員として入会しようとするものは、入会金を添えて、入会申込書を提出しなければならない。

(2)入会金(正会員)10,000円とする。+クラブ員1名につき、200円

(3)入会金(準会員)2,000円とする。+200円

(4)入会の承認は、理事が行なうものとする。

第8条 退会

(1)正会員または準会員が退会するときは、書面でその旨を届け出なければならない。

(2)死亡し、または解散した会員は退会したものとみなす。

第9条 除名

会員に次の各号の行為があるときは総会において、出席全員の4分の3以上の同意を得てこれを除名することができる。
但し総会は、決議の前に弁明する機会を与えなければならない。

(1)会費を1年間納入しないとき。

(2)本会の名誉を棄損し、または秩序を乱したとき。

(3)電波法に違反し罰則の適用を受けたとき。

第10条 会費等の不返還 退会し、または除名された会員が既に納入した会費、入会金その他の会員としての義務に基づく金品はこれを返還しない(但し退会及び除名の場合のみである。)

第11条 賛助会員 本会に賛助会費を負担する賛助会員を置くことができる。

(2)賛助会員は理事会で定める
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第三章 役 員

第12条 種別及び選任 本会に次の役員を置く。

(1)理事長 1人

(2)副理事長 6人

(3)専務理事 10人

(4)常任理事(支部長) 50人

(5)理事(クラブ会長) 50人

(6)監査役 3人

2)役員は理事会で選出し、総会にて承認を得る。選出の方法は総会において定める。

3)理事は他の役員を兼ねることができない。

第13条 職務 理事長は本会を代表し、会務を統括する。

2)副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故あるときは、その職務を代行する。

3)専務理事は、事務局の運営につかさどる。

4)常任理事は、クラブを掌握し会に「はんえい」させる。

5)理事は会務を執行する。

6)理事は、民法題59条の職務を行なう。

第14条 任期 役員の任期は、2年とする。

2)補佐役員の任期は、前任者の残任期間とする。

3)辞任または任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは前任者がその職務を行なわなければならない。

第15条 解任 その地位にふさわしくない行為を行なった役員は、理事または総会の議決により、解任することができる。

2)その任を受け、会務を怠慢し、その年度内の過半数の欠席を見た時総会に計り、総会の議決により、解任することができる。

第16条 報酬 役員には、報酬を与えることができる。

2)報酬の額、これを受ける役員その他については、総会の決議を得なければならない。
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第四章 会 議

第17条 種別 会議は、総会及び理事会と常任(専務)理事会とし、総会は通常総会および臨時総会の2種とする。

第18条 構成 総会は第5条の役員を持って構成する。

2)常任理事会は、理事長(会長)副理事長(副会長)専務理事、常任理事をもって構成する。

3)理事会は、理事長、副理事長、専務理事、常任理事、理事をもって構成する。

第19条 権能 総会は、この定款に別に規定するもののほか、次の事項を議決する。

(1)事業計画の決定

(2)事業報告の承認

(3)その他本連盟の運営に関する重要な事項

2)理事会は、この定款に別に規定するもののほか、次の事項を決定する。

(1)総会の議決した事項の執行

(2)総会に付議すべき事項

(3)その他総会の議決を要しない会務の執行

第20条 開催 通常総会は、年度毎年60日以内に開催する。

2)臨時総会は、次の各号の場合に開催する。

(1)理事会が必要と認めたとき。

(2)本連盟の運営に重要、且つ重大な支障を来した時は、理事長(会長)権限で開催する。

(3)会員の5分の1以上から会議の目的を記載した書面による開催の請求があるとき。

(4)民法第59条第4号に基づいて監事か招集するとき。

第21条 招集 総会は、前条第二項第4号の場合を除いて、理事長(会長)が招集する。

2)理事長は、前条第二項第3号の場合には、請求の日から60日以内に招集しなければならない。

3)総会を招集するには、会議の日時、場所及び目的たる事項を記載した書面を、少なくとも5日前に会員に送付しなければならない。

4)理事会は、理事長(会長)が招集する。

第22条 議長 総会の議長は、その総会において、出席会員の中から選任する。

2)理事会の議長は、理事長(会長)がこれに当たる。

3)常任理事会の議長は、理事長(会長)がこれに当たる。

第23条 定足数 会議は、構成員の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。

第24条 議決 会議の議事は、この定款に別に定める場合を除いて、構成員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

第25条 書面表決等 やむを得ない理由のため会議に出席できない構成員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、または他の構成員を代理人として表決を委任することができる。
この場合において、書面表決者または表決の委任者は、会議に出席したものとみなす。

第26条 議事録 1)会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1)会議の日時および場所

(2)構成員の現在数および氏名またはコール

(3)会議に出席した会員の数または理事(理事長、副理事長を含む)の氏名(書面表決者および表決委任者を含む)

(4)議決事項

(5)議事の経過および要領ならびに発言者の発言要旨

(6)議事録署名人の選任に関する事項

2)議事録には、議長および出席した構成員のなかからその会議において選出された議事録署名人2人以上が署名しなければならない。
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第五章 資産および会計

第27条 資産の構成 本連盟の資産は、次に掲げるものをもって構成する。

(1)会 費

(2)寄付金品

(3)事業に伴う収入

(4)資産から生ずる収入

(5)その他の収入

第28条 資産の管理 資産は、理事会の議決に基づいて理事長(会長)がこれをもって支弁する。

第29条 経費の支弁 本連盟の経費は、資産をもって支弁する。

第30条 資産および決算 本連盟の収支予算は、総会の議決により定め、収支決算は、年度終了後60日以内に、その年度末財産目録とともに、監事の監査を経て、総会の承認を得なければならない。

2)年度開始前に予算が成立しないときは、成立する日まで前年度予算を施行する。

3)前項による収支は、新たに成立した予算に基づくものとみなす。

第31条 会計年度 会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月1日に終わる。
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第六章 定款の変更および解散

第32条 定款の変更 この定款は、総会において、会員の4分の3以上の同意を経て変更することができない。

第33条 解散および残予財産の処分

1)この法人は、民法第68条第一項第二号から第四号までおよび第二項の規定により解散する。

2)解散のときに存する残予財産は、総会の議決を経て決める。
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第七章 雑 則

第34条 委任 この定款の施行について必要な事項はこの定款で別に定めたものを除いて、理事会が定める規則による。

付 則

1)この会の設立初年度の事業計画および収支予算は第17条第一項および第28条の規定にかかわらず設立総会の定めるところによる。

2)会計年度は第29条の規定にかかわらず、4月1日から3月31日までとする。

以上

昭和47年3月31日
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第八章 雑 則

1)日本市民無線連盟の略称を「JCF」(JAPAN CITIZEN BAND FEDERATION)

2)JCFコールを「JCF東京102~10000」例とする。

3)周波数26.968、26.976、27.040、27.080、27.088、27.112、27.120、27.144MHZでの交信は電監コールで交信すること。

4)サブチャンネルでは、(会員)「JCF」地名103で(いくついくつ)交信すること。

5)JCF001~100番までは連盟役員コールとする。

6)連盟が発行する会員証は常に携帯し、行事ミーティングの際にはJCFコールの確認を受けるものとする。
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第九章 組 織

第1条 会員は、会員名簿に登録されたものをもって組織する。

第2条 (地方本部)連盟に、北海道地方本部、東北地方本部、信越地方本部、関東地方本部、東海地方本部、近畿地方本部、中国地方本部、四国地方本部、北陸地方本部、九州地方本部の各地方本部を置く。

第3条 地方における本部は、原則として各地方電波管理局の管轄区域ごとに設け団体交渉を行う単位とし、地方本部間の連絡、調整、指導、本部の支持する事項の執行及び、それぞれのブロックの特殊な問題について、指令権をもつ決議執行機関である。

第4条 地方本部に、支部を置く。

第5条 支部は都道府県ごとに設けることを原則とし、決議執行の機関とする。ただし、広地域にわたり特に、連携の取り扱いの不都合のある場合は、理事会において特例のあつかいとすることができる。

第6条 支部に分会、および班を置く。分会は原則として各クラブ単位として設置しそのクラブの団体交渉の単位とする。班の設置は、クラブ運営上会長(クラブの)の判断で処置し連盟本部、地方本部、支部は状況に応じ、指導する。

第6条の2 各級機関は、本部の承認がなければ解散することができない。

第6条の3 第2条、第3条、第4条、第5条、第6条に定める各級機関は、総会で決定された方針を実践しなければならない。これに反する決定は無効とする。

第7条 連盟に次の専門部を置く。総務財政部、企画部、業務部、教育宣伝部、及び調査監視部。

第8条 各地方本部長の任命は、会長が指名し任命する。

以上

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