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電波ホームページに「アマチュア無線」コンテンツ3月22日より公開!

きのぴぃ

この記事を書いた人(きのぴぃ)
部品メーカー広告宣伝記事
電気系の雑誌や無線雑誌の元ライターをやってました。
以前よりガジェット集めをやっており、本業(電子機器メーカー勤務)の知見を活かしたレビューが得意です。

目次

アマチュア無線コンテンツ始動!

総務省が運営しているサイトの1つである電波利用ホームページに「アマチュア無線」コンテンツが2023年3月22日に開始された。

何やら同じ日に電波法施行規則改正が告示されたようで、そういった経緯ではないかと推測されるが、アマチュア無線のいい宣伝になればいいよね。

アマチュア無線を知らない人向けのものがメインなのだけれど、135kHz/475kHzの等価等方輻射電力についての説明や記念局の開設条件、アマチュア局の遠隔操作、アマチュア局との無線通信を禁じている国の説明など既にアマチュア無線をしている人向けの内容もあったりする。
でも、もう少しマニアックな内容も欲しい所。

気になる電波法施行規則改正の内容

3月22日に告示された2023年9月25日に施行されるアマチュア無線に関する改正規則は、次の通り。

アマチュア無線の定義に関する内容。「教育又は研究活動のために行う業務」という文言が追記された。

ゲストオペレーターに関する内容。こちらの内容に沿った物のよう。

外国人が日本国内でアマチュア局を開設する際のルールに追記が入った。

許可を要しない工事設計の軽微な事項の件、「電気的特性に変更を来さない」という文言が追記される模様。
・【空中線電力20ワット以下の送信機の部品に係る工事設計】旧「当該部品について改める場合に限る。」⇒新「当該部品について改める場合であって、無線設備の電気的特性に変更を来さないときに限る。」
・【送信機の部品及び当該送信機の外部入力端子に接続する附属装置に係る工事設計】⇒【送信機の部品に係る工事設計(1の項から3の項までに掲げるものを除く。)】に変更
・【適合表示無線設備の部品に係る工事設計】新設。手続きの簡素化に関するものらしいが、シンセサイザー方式の送信装置の周波数合成回路に掛かる工事設計に改める場合って、法でよく言われる電気的特性云々に関わることではないのかな?どういう背景なんだろう…。

従来、周波数・電波形式・電力を表示していたものを、アマチュア無線の資格と移動する(しない)局の組み合わせによる記号で表すようにする。無線従事者免許と局免を同時申請できるようにするための一環らしいけど、包括免許になるってことなのか??

アマチュア無線の設備について。適合表示無線設備(新規格に合致していない物)と技術基準に合致しているものの2つであることを明記。平成34年問題がコロナによる影響で棚上げになったための変更では?

電波の形式・周波数の使用区別に関する内容(このアーティクルの下を参照)。

占有周波数帯幅の許容値に関する内容。

現状に即した内容に変更される感じなのかな。

【2023.7.2追記】アマチュア局の免許状に書かれる予定の一括表示記号は、下記の通りに決定。

周波数等の一括表示記号無線局の区分無線従事者の資格
1AF移動しない局第一級アマチュア無線技士
1AM移動する局
2AF移動しない局第二級アマチュア無線技士
2AM移動する局
3AF移動しない局第三級アマチュア無線技士
3AM移動する局
4AF移動しない局第四級アマチュア無線技士
4AM移動する局
ATRアマチュア業務の中継用無線局
電波利用ホームページより情報を引用(総務省 電波利用ホームページ|その他|周波数等の一括表示記号 (soumu.go.jp))
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