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CB無線クラブの一覧が無い理由|4チャンネルは日本の番号ではない

1980年代の無線機を前にチャンネル番号の違いに驚く女性と説明する男性

CB無線クラブの一覧を探しているのに、出てくるのはアマチュア無線のクラブ一覧ばかりだわ

そう感じて検索された方が多いのではないでしょうか。

4チャンネルのクラブとか15チャンネルのクラブとか聞くけど、周波数の表と見比べても合わないんだよね

結論を先にお伝えします。

CB無線のクラブが名乗っていたチャンネル番号は、日本の市民ラジオの番号ではありません

アメリカの規則に定められた番号です。

だから日本の周波数表と突き合わせても、いつまでも一致しないんだ

この記事では、第一級陸上無線技術士の私が、総務省が示す合法の8波とアメリカの条文を突き合わせて、番号が食い違う理由を整理します。

あわせて、公的なクラブ一覧が出てこない理由もはっきりさせます。

記事を書いた人

【きのぴぃ】

  • CB免許廃止前にサイタマAD720/AE215のコールサインを取得。〇〇年にわたり細々と無線活動中。
  • 電気工事士・第一級陸上無線技術士などの資格を持ち、電気・無線が得意です。
  • 電波新聞社 月刊「ラジオの製作」元ライター フリーライセンス無線を主軸にガジェット記事を執筆
  • 電波新聞社 アマチュア無線受験マニュアル企画記事担当
  • マガジンランド 月刊「Let’s HAMing」元ライター

目次

CB無線クラブの「4チャンネル」は市民ラジオの4chではない

CB無線クラブが名乗った4チャンネルと市民ラジオの4chの周波数を比べた表

まず答えの表を置きます。

呼ばれ方日本の市民ラジオアメリカのCB
4チャンネル27.080MHz27.005MHz
7チャンネル27.120MHz27.035MHz
15チャンネルこの番号が無い27.135MHz

同じ「4チャンネル」でも、指している周波数が75kHzずれています。

15チャンネルにいたっては、日本の市民ラジオにその番号自体がありません。

番号が2種類あるってこと?

そのとおりです。しかも片方は、法令に番号そのものが書かれていません。

日本の市民ラジオは8波しかなく、法令に番号が無い

市民ラジオの8波の周波数を1chから8chまで並べた一覧表

総務省が示している合法の要件

総務省の電波利用ポータルに、市民ラジオの要件が書かれています。

電波法令に定める市民ラジオの無線局の要件は、電波法第4条第2号及び電波法施行規則第6条第3項において、A3E 26.968MHz、26.976MHz、27.04MHz、27.08MHz、27.088MHz、27.112MHz、27.12MHz又は27.144MHz の周波数を使用する

出典:総務省 電波利用ポータル「不法無線局の特徴」

お気づきになったでしょうか。

周波数が8つ並んでいるだけで、1チャンネル・2チャンネルという番号がどこにも出てきません。

根拠になっている電波法第4条第2号も同じです。

二十六・九メガヘルツから二十七・二メガヘルツまでの周波数の電波を使用し、かつ、空中線電力が〇・五ワット以下である無線局のうち総務省令で定めるもの

出典:e-Gov法令検索 電波法 第4条第2号

条文が決めているのは帯域と電力だけで、番号には触れていません。

では、この「総務省令で定めるもの」にあたる電波法施行規則第6条第3項はどうか。

法第四条第二号の総務省令で定める無線局は、A三E電波二六・九六八MHz、二六・九七六MHz、二七・〇四MHz、二七・〇八MHz、二七・〇八八MHz、二七・一一二MHz、二七・一二MHz又は二七・一四四MHzの周波数を使用し、かつ、空中線電力が〇・五ワット以下であるものとする。

出典:e-Gov法令検索 電波法施行規則 第6条第3項

漢数字で周波数が8つ並んでいるだけです。ここにもチャンネル番号は出てきません。

法令をどこまでたどっても、番号という概念そのものが出てこないんだ

番号は法令用語ではなく、機械についている表示

とはいえ、実際の無線機には1chから8chまでの表示があります。

周波数の低い順に振ったもので、次のようになっています。

ch周波数ch周波数
1ch26.968MHz5ch27.088MHz
2ch26.976MHz6ch27.112MHz
3ch27.040MHz7ch27.120MHz
4ch27.080MHz8ch27.144MHz

見ていただくと、間隔がまったくそろっていません。

1chと2chは8kHzしか離れていないのに、2chと3chは64kHzも空いています。

27MHz帯は市民ラジオの専用ではなく、ほかの用途と分け合っている帯域だからです。

空いているところを探して、飛び飛びに8波を割り当てた結果なんだ

総務省も、混信・妨害の事例として漁業無線を挙げています。

50年前の資料にも、同じ8波が並んでいる

私の手元に、昭和47年3月31日付のJCF(日本市民無線連盟)の定款があります。

故・皆川隆行さん(めぐろE55)からいただいた資料です。

その第八章に、こう書かれています。

周波数26.968、26.976、27.040、27.080、27.088、27.112、27.120、27.144MHZでの交信は電監コールで交信すること

出典:JCF(日本市民無線連盟)定款 昭和47年3月31日(故・皆川隆行氏提供資料)

50年以上前のクラブの内規に、今の総務省が示す8波とまったく同じ数字が並んでいます。

この定款の全文は CB無線の昭和40年代にあったクラブ紹介 に掲載しています。

アメリカの規則は、番号そのものが条文に書いてある

アメリカのCB規則で23chと24chの並びが逆転していることを示した表

一方、アメリカのCB無線は事情がまるで違います。

連邦規則集の 47 CFR §95.963(CBRS channel frequencies) に、チャンネル番号と周波数の対応表がそのまま載っています。

ch周波数ch周波数
1ch26.965MHz15ch27.135MHz
4ch27.005MHz19ch27.185MHz
7ch27.035MHz23ch27.255MHz
11ch27.085MHz24ch27.235MHz
14ch27.125MHz25ch27.245MHz
※40chまであり、40chは27.405MHz

番号が法令の一部になっているので、アメリカで「15チャンネル」と言えば27.135MHzに一意に決まります

23・24・25だけ、番号と周波数の並びが逆転している

表をよく見ると、妙な箇所があります。

23chが27.255MHzなのに、24chが27.235MHz、25chが27.245MHzと下に戻っています。

これは誤植ではなく、意図的な措置です。

わざとなんだ。番号が飛んでると気持ち悪いけどなあ

アメリカのCBは1977年1月1日に23チャンネルから40チャンネルへ拡張されました。

そのとき、すでに23ch機を持っている人が「23ch」を失わないよう、23chの番号と周波数を動かさずに残したのです。

そして、その下に空いていた27.235MHzと27.245MHzを、新しい24ch・25chとして割り当てました。

番号を振り直せば整うのに、あえて既存の機械を使っている人を優先したわけだね

この「1977年に23chから40chへ」という区切りが、あとで効いてきます。

だから「4チャンネル」も「15チャンネル」も食い違う

ここまでの2つを重ねます。

呼ばれ方日本の市民ラジオアメリカのCB
4チャンネル27.080MHz27.005MHz75kHz
7チャンネル27.120MHz27.035MHz85kHz
15チャンネル番号が無い27.135MHz

同じ番号で呼んでいても、指す周波数が違います。

そして15チャンネルは、日本の市民ラジオにはそもそも存在しない番号です。8波までしかないからです。

日本の表に載っていない番号を名乗っていたってこと…?

では、クラブが名乗っていた「15チャンネル」は何だったのか。

答えは総務省の資料に書かれています。

不法市民ラジオとして利用される無線機の多くは、米国等海外で使用されているものであり、我が国の電波法の基準に合致していません。

出典:総務省 電波利用ポータル「不法無線局の特徴」

当時使われていた機械の多くは、米国など海外向けの製品でした。

米国向けの機械には、当然ながらFCCの番号が振ってあります。

「4チャンネルのクラブ」を市民ラジオの周波数表で探しても永久に見つからないのは、最初から別の番号体系だったからです。

ずっと違う定規で測ってたんだ…

「23ch機」という言葉が指しているもの

固定チャンネル機と23ch機と46ch機で出せる波の数を比べた図

23chは1977年より前のアメリカの規格

当時を知る方の手記に、こんな一節があります。

チャンネルが23chしかない無線機だったので非常に効率的に使い方といえるでしょう

出典:東京すわん「The 11m」

23chという中途半端な数字は、1977年より前のアメリカの規格そのものです。

先ほどの拡張の話と、時系列がぴたりと合います。

チャンネルが1つしかない無線機もあった

同じ手記に、もうひとつ見逃せない記述があります。

私がオンエアしはじめたじきには23ch無線機が多くありました 3chや6ch12chというような固定チャンネル式の無線機も多く存在し

出典:東京すわん「The 11m」

そのチャンネルしか出られない機械が、実際に売られていたということです。

水晶発振子で周波数を作る方式なので、水晶を1組しか積んでいなければ、その1波しか出ません。

1波だけの機械は今からすると不便だけど、そのぶん安く作れたんだ

ここは技術の話が、そのまま文化の話につながる箇所です。

持っている機械が6ch専用なら、その人は否応なく「6チャンネルの人」になります。チャンネルを選んだのではなく、機械に決められたわけです。

同じチャンネルに毎日いる人どうしが顔なじみになる。そこから集まりができるのは自然な流れだね

チャンネルと集団が結びついた背景には、こうしたハードウェア側の事情もありました。

ただし、それは「同じチャンネルに集まる」ことの説明にはなっても、「他人を追い出す」ことの説明にはなりません。両者は別の話です。

23chの上にもう1セット積んだ「46ch機」

チャンネルが多い機械ほど重宝されました。

23chの上のもう1セット水晶を積み。46ch化したものです

出典:東京すわん「The 11m」

当時の無線機は、水晶発振子を組み合わせて送信周波数を作っていました。水晶を足せばチャンネルが増える構造です。

どういう仕組みだったかは記録として書きますが、手を加える方法や入手先については書きません

クラブがチャンネルを名乗るようになるまで

1978年の全国連合から1980年のチャンネル占有までの流れを示した時系列図

では、いつからチャンネルがクラブのものになったのか。

同じ手記に、年が書かれています。

1978年前後|「全国○×連合」という言い方が流行する

1978年前後になると 、全国○×連合という言い方が流行します。

出典:東京すわん「The 11m」

ただし手記の筆者自身が、その「全国」に冷静な見方をしています。

27MHzの電波は全国には飛びません。せめて数十km程度なものです。

出典:東京すわん「The 11m」

これは技術的にも正確です。

27MHz帯を数W程度で運用したとき、地表を伝わって安定して届くのはせいぜい数十kmです。

数十kmだと、全国どころか隣の県も怪しいね

条件が良ければ電離層に反射して遠方まで届くこともありますが、それは日によって変わる不安定な通信路で、組織を名乗る根拠にはなりません。

「全国」は実力ではなく肩書きでした。

1980年以降|チャンネルがクラブのものになる

CB無線にはクラブ化という大きな問題がありました。つまりチャンネルは特定のクラブのもので、そのクラブに入らないと、出ることが許されないというものです。この考えはクラブ化が進んだ1980年以降に顕著に表れます。

出典:東京すわん「The 11m」

1978年に肩書きが生まれ、1980年に占有が始まった。2年の間に起きたことになります。

なぜクラブ化したのか

手記は、その動機をこう見ています。

そんなところに一人で出て行くのはリスクが高いということを考えているのかもしれません。そんなのをなんとなく緩和したいというということから、クラブ化が進んでいるものだと思います。

出典:東京すわん「The 11m」

制度の外にいるという自覚があったからこそ、群れる動機が生まれた。当事者はそう見ています。

それ以前のクラブは、まったく逆だった

バンド全体を管理する型とチャンネルを名乗る型の性格を比べた対比図

ここが、この記事でいちばんお伝えしたい部分です。

「クラブ」という言葉は、時期によって中身がまるで違います。

JCFはバンド全体を管理していた

今のクラブはチャンネルを独占して利用することがほとんどですがJCFはCBバンドすべてを管理してくれていました

出典:東京すわん「The 11m」

同じ手記には、会員数が1000人を超え、会員禄が発行されるほどの規模だったとも書かれています。

「自分のチャンネル」という概念が無かった

当時はチャンネルを固定するという概念はなく 1chで呼び出しが行われ あいているチャンネルへ誘導するという使い方が行われていました

呼び出しチャンネルし以外はすべてサブチャンネルなため自分のチャンネルというのが存在しないのです

出典:東京すわん「The 11m」

これは無線の運用として、きわめてまっとうな設計です。

呼び出し用のチャンネルを1本だけ決めて、実際の通話は空いているところへ移る。

アマチュア無線でも業務用無線でも使われている考え方で、限られた本数のチャンネルを大勢で分け合うための基本です。

チャンネルを固定しないというのは、我慢ではなく合理なんだ

JCFはクラブの連合体だった

手元の定款を読むと、JCFの正体がはっきりします。

第5条で会員の種別が定められているのですが、正会員は個人ではありません。

(1)正会員 本会の目的に賛同して入会した無線クラブを正会員とする。

(2)準会員 本会の目的に賛同して入会した個人を準会員とする。

出典:JCF(日本市民無線連盟)定款 昭和47年3月31日(故・皆川隆行氏提供資料)

さらに定款の第九章では、地方本部を10、支部を都道府県ごと、分会をクラブ単位に置く、という階層が定められています。

つまりJCFは、全国のクラブを束ねる連合体でした。

「CB無線クラブの一覧」を探している方が本当に探しているのは、こちら側の名簿かもしれません。

FCC準拠の23chにしてほしい、と請願していた

当時 27MHzをFCC準拠の23chとして許可してほしいと請願を行う団体がありました、それがJCFという大きな組織です

出典:東京すわん「The 11m」

ここで23chが再び出てきます。

日本の8波に対して、アメリカ並みの23chを正式に認めてほしい。それがJCFの主張でした。

制度の外で番号を名乗るのではなく、制度の中に番号を入れようとしていたわけです。

JCF型(1970年代前半)1980年以降
チャンネルバンド全体を共有物として管理特定のクラブのもの
呼び出し1chで呼んで空きへ移るチャンネルを固定して占有
制度との関係制度に認めさせようと請願制度の外で運用
会員クラブの連合体(正会員=クラブ)個々のクラブ

同じ「クラブ」という言葉なのに、性格は正反対でした。

ケントクラブ(拳闘倶楽部)と15チャンネル

検索で名前が挙がるクラブのひとつに、ケントクラブがあります。

先ほどの手記に、名称の変遷が記されています。

拳闘倶楽部はその昔は拳闘ではなくケントクラブと称しており、でさらにその昔は神奈川ローカルクラブと言っていました

出典:東京すわん「The 11m」

神奈川ローカルクラブ → ケントクラブ → 拳闘倶楽部という順で名前が変わったことになります。

同じ手記には、15チャンネルと結びついたのはそれほど古い話ではない、とも書かれています。

15chをワッチチャンネル(当時はマッチチャンネルと言っていた)にしたのはそれほど古くはありません

出典:東京すわん「The 11m」

そしてこの15チャンネルが、27.135MHzです。

アメリカの規則の番号なので、市民ラジオの周波数表と突き合わせても出てきません。

「15チャンネルのクラブ」で調べても周波数にたどり着けなかったのは、そういうことなんだね

なぜ「CB無線クラブの一覧」が出てこないのか

CB無線クラブの一覧が公的に作られない3つの理由をまとめた表

本題に戻ります。理由は3つあり、それぞれ別のものです。

理由1|免許が要らなくなったので、無線局の検索に出ない

電波法の一部を改正する法律(昭和57年法律第59号)の施行日(昭和58年1月1日)から、市民ラジオの無線局は免許を要しない無線局となりました。

なお、市民ラジオの無線局の免許は、施行日に、その効力を失っております。

出典:総務省 電波利用ポータル「不法無線局の特徴」

免許が無いということは、免許人の記録も無いということです。

総務省の無線局等情報検索で探しても、市民ラジオは出てきません。制度としてそうなっています。

理由2|検索で最初に出てくる一覧は、アマチュア無線のもの

「CB無線クラブ 一覧」で検索すると、最初にJARL(日本アマチュア無線連盟)の登録クラブ一覧が出てきます。

これはアマチュア無線の制度に基づく一覧で、CBのクラブは載りません。

制度が違うので、いくらたどっても目当てのものには行き着きません。

理由3|番号を名乗っていた側には、記録が作られない

制度の外で運用していたクラブについては、公的な記録が作られようがありません。

残っているのは会報と、看板と、当事者の記憶だけです。

一覧が見つからないのは探し方が悪いからではなく、公的な一覧が最初から作られていないからです。

排他運用が、バンドそのものを枯らした

チャンネルを占有する運用が何をもたらしたか。当事者の総括が残っています。

27MHzにオンエアされる各クラブの人たちはなぜか排他運用をします 知らない局やほかのクラブの局に対し 威嚇行為を行うのです

そんな中で虚勢を張り、他人を寄せ付けないような運用をし続ければ 新しい局が定着せず 消えゆくのみです

出典:東京すわん「The 11m」

技術の側から見ても、この結末は必然でした。

27MHz帯は、そこにいる全員がひとつの帯域を分け合う仕組みです。

アンテナから出た電波は相手を選びません。誰が送信しても、同じ周波数にいる全員に届きます。

「自分のチャンネル」という考え方が、そもそも電波の性質と噛み合っていないんだ

そういう共有物を私物化すれば、新しく入ってくる人がいなくなり、最後には誰も残りません。

同じ手記の冒頭には、2008年時点の状況としてこう書かれています。

2008年の現在では、東京でさえ、4ch以外の局はほぼ壊滅しているという状況になっています。

出典:東京すわん「The 11m」

チャンネルを守った先に残ったのは、ほとんど誰もいないバンドでした。

今のCB無線はどうなっているか

ここまで昔の話をしてきましたが、市民ラジオの制度そのものは今も生きています。

26.968MHzから27.144MHzの8波、空中線電力0.5W以下。周波数と電力の条件は、当時から変わっていません。

え、あの8波って今も同じなの?

そして新スプリアス規格に適合した現行機が売られています。

免許も資格も要りません。番号を名乗る必要も、どこかに所属する必要もありません。

あの頃みんなが欲しがっていた「自由に使える無線」は、いま合法で手に入るんだ

CB無線クラブとチャンネルについてよくある質問

CB無線は4チャンネルですか?

日本の市民ラジオは8波あります。クラブの名前とともに語られる「4チャンネル」は、多くの場合アメリカの規則の4ch=27.005MHzを指しており、市民ラジオの4ch=27.080MHzとは別の周波数です。

CB無線クラブとは何ですか?

時期によって中身が変わります。1970年代前半はクラブを束ねる連合体が制度に働きかけていました。1980年以降は、特定のチャンネルを名乗る集まりを指すようになりました。

CB無線クラブの一覧はどこで見られますか?

公的な一覧はありません。市民ラジオは昭和58年1月1日から免許不要になり、免許人の記録が残らないためです。検索で最初に出てくるJARLの登録クラブ一覧は、アマチュア無線の制度に基づく別のものです。

15チャンネルは日本にありますか?

日本の市民ラジオにはありません。8波までで、15という番号自体が存在しないためです。15チャンネル=27.135MHzは、アメリカの規則(47 CFR §95.963)に定められた番号です。

現在CB無線は使用できますか?

合法の市民ラジオなら使えます。新スプリアス規格に適合した現行機が売られており、免許も資格も要りません。海外規格の無線機については、総務省が「我が国の電波法の基準に合致していません」としています。

聞くだけなら問題ありませんか?

電波法59条が禁じているのは、傍受そのものではありません。条文は「傍受してその存在若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならない」となっており、漏らすことと窃用することを禁じています。ただし受信機ではなく送信もできる無線機を用意する場合は、その機械が日本の基準に適合しているかという別の問題があります。

番号の正体がわかれば、一覧が無い理由もわかる

クラブが名乗っていたチャンネル番号は、日本の法令の番号ではありませんでした。

番号がずれていたという一点を知るだけで、当時の話がかなり読み解けるようになります。

そして、チャンネルを分け合っていたクラブと、チャンネルを自分のものにしたクラブでは、残ったものが違いました。

27MHzは今も同じ場所にあります。

8波だけですが、免許も資格もなく誰でも出られる帯域として、制度の中に残っています。

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